自動運転技術に関する法

in japanese •  6 years ago 

自動運転技術の今後の方向性がいよいよ明らかになってきていますね!
日本では、東京オリンピックまでに高速道路上では完全自動運転の自動車が走る予定で、政府とメーカーが一体となってGPSのクオリティの向上のために衛星を複数飛ばしたりしているみたいです!

モネ・テクノロジーズ(トヨタとソフトバンクの共同設立会社)の「e palette」この事業では、移動しながら料理を作って配達先に宅配するサービス、診察を行いながら病院まで送迎するサービス、移動型オフィスなど想定していて、海外展開も視野に入れている様です。

まさにSFの世界が現実化してきています。おそらく世の中の予測よりも早く実現されるのでは無いでしょうか。
ただしここで大切なのが、新しい技術を最初に導入する段階では、便利なばかりでは無く多くの規制などの障壁が付きまとうという現実です。そこで、現在の日本が直面している自動運転技術に関する法制度の課題を簡単にまとめました!

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要点
現在、ほとんどの交通事故は運行供用者または運転者(つまり人)のミスに起因している。
自動運転レベル4以上(民法709条)においては人は運転に関与しない。
従って、完全自動運転車に関しては自賠法と同時に製造物責任も問題となる。

●問題点(もし仮に運転手に過失が無く事故が起き、それが予期せずして多発した場合、保険基金のプールが足りなくなり個人が負担しきれない損害が生まれてしまう。)

●有力な案(従来の運行供用者責任を維持しつつ、保険会社による自動車メーカー等に対する求償請求権の実効性確保のための仕組みが必要であるとする考え)

●案に対する課題(適正な責任分担のために、保険会社等による自動車メーカー等に対する求償請求権行使の実効性を確保する各種制度の整備に向けた検討が必要)

また、自賠責の免責事由も見直されるべきでしょう。

自賠法3条
1.自己および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと。
2.被害者または運転者以外の第3者に故意または過失があったこと。
3.自動車の構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと。

1に関して、「運行」と言うのは自動運転においてのソフトのバージョンアップなどを怠っていなかったかと言う様な管理義務が明記されるべきでしょう。
3に関しては、運転手はデータをアップデートしていたが、そのデータ自体が間違っていた場合の欠陥も含まれるはずだが、そもそもAIによる判断の妥当性は不透明でブラックボックス化されていて判断が困難である。そのためブラックボックス化を解くべきだが、それは実際問題可能なのか。

これに加えて、ハッキングによる事故の責任も多くの物議を醸しています。

これからテクノロジーのアップデートが多くのフィールドで行われる中で、こうした法規制が利用者を守る必要はあります。また同時に規制がイノベーター達の足を引っ張らず、むしろ拍車をかける様な議論を促すことを私は楽しみにしています。

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